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自転車安全利用五則
自転車に乗るときは「自転車安全利用五則」を守りましょう!
【自転車安全利用五則】
1、自転車は、車道が原則、歩道は例外
2、車道は左側を通行
3、歩道は歩行者優先で、車道寄りを徐行
4、安全ルールを守る
・飲酒運転・二人乗り・並進の禁止
・夜間はライトを点灯
・交差点での信号遵守と一時停止・安全確認
5、子どもはヘルメットを着用
以下に、詳しく説明します。
1.自転車は車道が原則。歩道は例外
自転車は、道路交通法上、軽車両と位置付けられています。
そのため、歩道と車道の区別がある道路では、車道通行が原則です。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
<歩道を通行できる場合>
- 道路標識や道路標示によって歩道を通行することができることとされているとき
「自転車通行可」の標識
- 13歳未満の子ども
- 70歳以上の高齢者
- 車道通行に支障がある身体障害者
- 車道又は交通の状況に照らして、自転車の通行の安全を確保するため、歩道を通行することがやむを得ないと認められるとき
2.車道は左側を通行
自転車は、道路の左側の端に寄って通行しなければなりません。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金(右側を通行した場合)
3.歩道は歩行者優先で、車道よりを徐行
歩道では、歩道の中央から車道寄りの部分を徐行しなければなりません。
また、歩行者の通行を妨げることになる場合は、一時停止をしなければなりません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
4.安全ルールを守る
◆飲酒運転の禁止
自転車も飲酒運転は禁止です。
【罰則】5年以下の懲役又は100万円以下の罰金(酒酔い運転の場合)
◆二人乗りの禁止
二人乗りは禁止です。
【罰則】5万円以下の罰金
ただし、運転者が16歳以上で、かつ、次の場合には二人又は三人で乗ることができます。
二人乗りできる場合
- 6歳未満の者を幼児用座席に乗車させている場合
- 4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
三人乗りできる場合
- 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者二人を乗車させている場合
- 幼児二人同乗用自転車の幼児用座席に6歳未満の者一人を乗車させ、かつ、4歳未満の者をひも等で確実に背負っている場合
この条件に違反すると、【罰則】2万円以下の罰金又は科料
◆並進の禁止
他の自転車と並んで通行することはできません。
【罰則】2万円以下の罰金又は科料
ただし、「並進可」の道路標識がある道路では、2台までに限って並んで通行することができます。
「並進可」の道路標識
◆夜間はライトを点灯
夜間は、前照灯及び尾灯(又は反射器材)をつけてください。
【罰則】5万円以下の罰金
◆信号遵守
信号は必ず守ってください。「歩行者・自転車専用信号機」がある場合は、その信号に従ってください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
◆交差点での一時停止・安全確認
時停止の標識は必ず守ってください。
また、狭い道から広い道に出るときは、必ず徐行して安全確認をしてください。
【罰則】3か月以下の懲役又は5万円以下の罰金
5.子どもはヘルメットを着用
児童・幼児の保護者の方は、児童・幼児に乗車用ヘルメットをかぶらせましょう。
児童・幼児以外の方も乗車用ヘルメットをかぶるようにしましょう。